短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)運営規程


(運営規程設置の主旨)
第1条
医療法人社団慈広会が開設する介護老人保健施設メイプル(以下「当施設」という。) において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を確保 するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 (事業の目的)
第2条
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所 療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に 対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および 利用者の家族の身体的負担、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

 (運営の方針)
第3条
当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的 管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の 家族の身体的負担、精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を 維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
 2  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
 3  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な 連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう 努める。
 4  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
 5  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
 6  利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンスに則り当施設が得た利用者の個人情報に ついては、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないもの とし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る こととする。

(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)   施設名    介護老人保健施設メイプル
(2)   開設年月日  平成10年9月1日
(3)   所在地    神奈川県綾瀬市吉岡2361-7
(4)   電話番号   0467-76-8001
      FAX番号   0467-76-8015
(5)   介護保険指定番号  介護老人保健施設1454480000

 (従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従業者の職種、員数は、次のとおりであり、必置数については法令の定めるところによる。

                                    員 数
(1)  管理者(兼医師)                        1
(2)  看護職員                            8.3以上
(3)  介護職員                           29.2以上
(4)  支援相談員                           3  以上
(5)  理学療法士または作業療法士                   3.3以上
(6)  管理栄養士                           1  以上
(7)  薬剤師                             0.4以上
(8)  介護支援専門員                         3  以上
(9)  事務長                             0.1以上
(10) 事務職員                            4  以上
(11) その他(音楽療法士、助手、清掃)                7.5以上

 (従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)  管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2)  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか利用者に対し服薬指導を行う。
(4)  介護職員は利用者の施設サービス計画及びに基づく介護を行う。
(5)  支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、市町村との連携をはかる。
(6)  理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共間してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(7)  管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。
(8)  薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10) 事務長は施設における職員の統括および経理などの事務を行う。
(11) 事務職員は事務長の指示を受け職員の勤怠、経理などの事務を行う。
(12) その他の職員については事務長の指示を受け担当業務を行う。

 (利用定員)
第7条  
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員数は、利用者が申し込みをしている当該日の介護保険施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数 とする。

 (介護老人保健施設のサービス内容)
第8条  
当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理とする。

 (利用者負担の額)
第9条  利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)  保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)  利用料として、居住費・食費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食費の費用、 日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、その他の費用等利用料を、利用者負担 説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(3)  「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階 まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(入所者負担説明書)をご覧下さい。

 (身体的拘束等)
第10条 
当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を廃止する。但し、当該利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体的拘束等を 行う場合、当施設の医師がその容体及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
2  当施設は、身体的拘束等の適正化のための指針に基づき、身体的拘束等の廃止に向けた対策を検討する委員会を月に1回開催するとともに、職員研修年2回実施する。
  3  前項に定める対策を推進する為の担当者を設置する。

 (褥瘡対策)
第11条 
当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないよう適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

(施設の利用に当たっての留意事項)
第12条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくことと する。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の 規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容として いるため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。

 (利用者の守るべき規律事項)
第13条 利用者は施設内において次のことを守らなくてはならない。
(1)  利用者等は施設管理者、医師、支援相談員、看護介護職員、理学療法士等の 指導に よる日課を励行し共同生活の秩序を保ち相互の親睦に努める。
(2)  外出、外泊する時は施設に届け出る。
(3)  外来者と面会する時は施設に届け出る。
(4)  施設の清潔、整理整頓、その他環境衛生保持のため施設に協力する。
(5)  身の上に関する重要事項が生じた時に速やかに施設管理者または支援相談員に届けでる。

 (施設内の禁止行為)
第14条 利用者は施設内で次の行為をしてはならない。
(1)  宗教や習慣の違いなどで他人を排撃し又は自己の利益のため他人の自由を侵すこと。
(2)  喧嘩、口論したり、泥酔するなど他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
(3)  喫煙場所以外で喫煙すること。
(4)  故意に施設もしくは物品を破損したり、持ち出すこと。
(5)  金銭又は物品により賭け事をすること。
(6)  施設内の秩序を乱したり安全衛生を害すること。
(7)  無断で備品の位置を変えたり形状を害すること。

 (非常災害対策)
第15条 
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)  防火管理者には事業所事務長を充てる。
(2)  火元責任者には事業所職員を充てる。
(3)  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)  防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
 ① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・・・・・・・・・・年2回以上
     (うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
 ② 利用者を含めた総合避難訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1回以上
 ③ 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・・・・・・・・随時
 その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
 また、地域住民を含めた総合避難訓練の実施に向け連携に努める。

(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 
当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
(1)  事故が発生した際、利用者の家族・代理人等へ速やかに報告する。また、関係市町村やその他関係機関へ報告することとする。
(2)  事故防止等の措置を適切に実施するための事故防止検討委員会を設置し、担当者については、各部署の責任者とする。委員会は1ヶ月に1回開催するものとし、事故防止等安全対策に関する職員研修は年2回運営するものとする。

 2   施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療     機関、協力歯科医療機関または他の専門的機関での診療を依頼する。

    協力医療機関    綾瀬厚生病院   綾瀬市深谷3815
    協力歯科医療機関  甲斐田歯科医院  綾瀬市小園1-11-12

 (虐待防止対策)
第17条 
当施設は、利用者の尊厳を保持するため、高齢者虐待防止指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(1)  虐待防止委員会を設置し、委員会運営責任者を施設長とする。委員会は3ヶ月に1回開催するものとし、虐待防止職員研修について年2回 運営するものとする。
(2)  虐待の発生またはその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(3)  虐待事案を発見または発生した場合、速やかに各部署責任者へ報告し、あわせて 施設長へ報告するものとする。
(3)  施設長は虐待事案に対し、市町村へ報告するものとする。

 (ハラスメント防止対策)
第18条 
当施設は、ハラスメント防止対策指針を定め、その発生を防止するための体制を 整備する。
(1)  職場におけるハラスメントの内容・定義・防止対策を職員に対し周知・啓発する。
(2)  職員からの相談に応じ、相談窓口を設置することとする。
(3)  カスタマーハラスメントについての被害防止対策研修を行うものとする。

 (業務継続計画)
第19条 
当施設は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。また、この計画は必要に応じて変更するものとする。

 (職員の服務規律)
第20条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令     に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)  利用者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇する     こと。
(2)  常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)  お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

 (職員の会議、研修)
第21条 施設職員の資質向上のために、介護研修の機会を確保する。
(1)  当施設は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、採用後1年経過するまでに、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる。

 (職員の勤務条件)
第22条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団慈広会の就業規則による。

 (職員の健康管理)
第23条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

 (衛生管理)
第24条 
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
 2   感染症及び食中毒が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の まん延の防止のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、 その結果を職員に周知徹底する。
(1)  感染症及び食中毒の予防まん延防止のための指針及び担当者を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(2)  職員における感染症対策研修を年2回行うものとする。
 3   栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
 4   定期的に、害虫等の駆除を行う。

 (守秘義務及び個人情報の保護)
第25条 
施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。

 (要望及び苦情の相談)
第26条 
当施設は、利用者と家族からの要望及び苦情の相談に対し、支援相談員を配置しその要望及び苦情の相談に対し速やかに対応することとする。また、施設内に設置した「ご意見箱」により直接管理者に要望及び苦情を申し出することもできる事とする。

 (その他運営に関する重要事項)
第27条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
 2   運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示、若しくは自由に閲覧できる形で配架するものとする。
 3   介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団慈広会の理事会において定めるものとする。

付則
  この運営規程は平成18年 8月1日より施行する。
平成25年12月1日 一部改正
平成26年 4月1日 一部改正
平成26年 6月1日 一部改正
令和 1年11月1日 一部改正
令和 3年 4月1日 一部改正
令和 4年 2月1日 一部改正
令和 4年10月1日 一部改正